大判例

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大阪地方裁判所 昭和38年(ワ)3016号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕ところで、本件三〇万円の消費貸借は、その成立の日が昭和二四年五月であるので、旧利息制限法(明治一〇年太政官布告第六六号、大正八年法律第五九号改正)が適用されるが(昭和二九年法律第一〇〇号利息制限法附則第四項)、旧利息制限法第二条によれば、金銭消費貸借上の利息、損害金は、元本一〇〇〇円以上の場合、年一割以下と制限されている。そして、債務者が、任意に旧利息制限法所定の制限を超過する利息、損害金を支払つたとしても、右制限をこえる部分は、強行法規である同法第二条により無効とされ債務の存在しない部分に対する支払であるから、弁済としての効力を生ずることはなく、元本が残存するときは、民法第四九一条により、残存元本に充当されると解するのが相当である(最高裁判所昭和三九年一一月一八日大法廷判決参照)。(山内敏彦 平田孝 小田健司)

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